阿寒郡鶴居村でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿寒郡鶴居村の母子手当ては、両親の離婚や死別等によって父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は阿寒郡鶴居村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、阿寒郡鶴居村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている阿寒郡鶴居村の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿寒郡鶴居村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるというようなサポートを受けられます。
以下のケースでは阿寒郡鶴居村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、阿寒郡鶴居村で主に働いている母親が妊娠している場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道阿寒郡鶴居村でも別れる夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
北海道阿寒郡鶴居村も含め自治体によりシングルマザーに向けて多くの補助金や助成金等が決められています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大部分の場合、受けられます。そのうえ、以前はシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金とか支援制度は多岐に渡っています。
支援制度、補助金などは北海道阿寒郡鶴居村も含めて各地方自治体によって変わってきますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 古宇郡神恵内村,釧路市,空知郡南富良野町