世田谷区でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ援助する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
世田谷区の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には世田谷区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは世田谷区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な世田谷区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
世田谷区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり不要になるというような支援が厚くなります。
以下の場合は世田谷区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は、世田谷区でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都世田谷区では離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが多いです。
東京都世田谷区のような各自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな給付金とか支援制度など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合でもらう資格があります。そのうえ、これまでシングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に修学旅行費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金、優遇制度は多くなっています。
給付金、助成金などは東京都世田谷区のような各自治体によって別々ですので窓口で確認することが早道です。
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