武蔵村山市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へサポートする給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
武蔵村山市の母子手当ては親の離婚や死亡等によって父や母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には武蔵村山市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、武蔵村山市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている武蔵村山市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵村山市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような支援が厚くなります。
以下のケースでは武蔵村山市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、武蔵村山市でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が出ている場合は、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都武蔵村山市でも離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
東京都武蔵村山市も含め地方自治体ごとにシングルマザーに向けてたくさんの給付金とか助成金等が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーのみが受けられた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生に学用品費や修学旅行費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金や補助金は多いです。
こうした優遇制度、支援制度等は東京都武蔵村山市も含め各自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 清瀬市,利島村,国立市