国立市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
国立市の母子手当ては父母の離婚や死亡等によって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には国立市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは国立市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な国立市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国立市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの支援が厚くなります。
以下の場合は国立市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、国立市でおもに就業者である女性が出産する場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
最初に、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都国立市では離縁する夫婦の数が増えると共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
東京都国立市も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対してさまざまな優遇制度や支援制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大概の場合でもらえます。そして、今まではシングルマザーだけが受けられた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。学童に向けて給食費とか学用品費などを給付する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や助成金は多岐に渡っています。
こうした給付金、助成金などは東京都国立市も含めて各自治体によって変わってきますので照会することが重要です。
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