豊島区でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
豊島区の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には豊島区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、豊島区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な豊島区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
豊島区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは豊島区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、豊島区でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都豊島区でも離婚の数が増えるにつれて、シングルマザーも多くなっています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
東京都豊島区も含めて自治体ごとに母子家庭を対象にした多くの給付金、補助金等が決められています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大抵のケースで受給資格をもらえます。そして、従来はシングルマザー限定に受けられた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。学童に対して修学旅行費とか学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金や支援制度は増えてきています。
これらの給付金や補助金等は東京都豊島区のような各自治体によって相違しますので聞いてみることが重要です。
関連地域 北区,東大和市,青ヶ島村