十和田市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
十和田市の母子手当ては、両親の離婚や死別などが原因で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支える給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には十和田市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、十和田市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な十和田市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は就学についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
十和田市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるというようなサポートが手厚くなります。
下記のケースでは十和田市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は十和田市で主に就業者である母親が妊娠した時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県十和田市では別離する夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが多いです。
青森県十和田市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな支援制度や助成金等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大概の場合で受け取ることができます。そして、今までは母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いようです。小中学生に対して修学旅行費、給食費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、支援制度は増えています。
補助金や優遇制度は青森県十和田市のような各地方自治体によりまちまちですので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 五所川原市,東津軽郡蓬田村,南津軽郡藤崎町