南津軽郡藤崎町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える制度のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南津軽郡藤崎町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は南津軽郡藤崎町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは南津軽郡藤崎町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な南津軽郡藤崎町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南津軽郡藤崎町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
下記のケースでは南津軽郡藤崎町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は南津軽郡藤崎町で主に働いている母親が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
青森県南津軽郡藤崎町でも離婚した夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
青森県南津軽郡藤崎町のような都道府県や市町村により母子家庭に対してはたくさんの助成金や給付金が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについてはほとんどの場合で受け取ることができます。また、今までは母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小学生や中学生を対象に学用品費や修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する優遇制度とか助成金は増えています。
こうした支援制度、優遇制度などは青森県南津軽郡藤崎町も含め地方自治体によって違っていますので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 三戸郡階上町,上北郡七戸町,つがる市