つがる市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
つがる市の母子手当ては、父母の離婚や死別等により父や母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはつがる市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、つがる市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っているつがる市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
つがる市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険、NHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援があります。
以下のケースではつがる市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、つがる市でおもに就業者である女性が妊娠したときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県つがる市でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
青森県つがる市も含め自治体によって母子家庭にはたくさんの支援制度や給付金など設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大抵の場合、受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も多くなってきています。学童に対して学用品費や給食費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度や給付金は多くなってきています。
給付金とか補助金は青森県つがる市も含めて各自治体によって変わってきますので問い合わせることが早道です。
関連地域 東津軽郡平内町,上北郡横浜町,西津軽郡鰺ヶ沢町