榛原郡川根町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
榛原郡川根町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父または母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には榛原郡川根町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、榛原郡川根町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な榛原郡川根町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
榛原郡川根町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは榛原郡川根町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、榛原郡川根町で主に働いている女性が出産するときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらったときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
静岡県榛原郡川根町では別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
静岡県榛原郡川根町も含めて都道府県や市町村により母子家庭にはさまざまな支援制度、助成金など提供されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概の場合で受けられます。そのうえ、以前は母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えています。学童に修学旅行費や学用品費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金や優遇制度は増えてきています。
こうした支援制度や給付金は静岡県榛原郡川根町のような都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 伊豆市,磐田市,田方郡函南町