宮古郡多良間村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮古郡多良間村の母子手当は両親の離婚や死亡などのために父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宮古郡多良間村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは宮古郡多良間村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な宮古郡多良間村の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮古郡多良間村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
以下のケースでは宮古郡多良間村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは宮古郡多良間村でおもに働いている女性が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県宮古郡多良間村では離婚の数が増えるとともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
沖縄県宮古郡多良間村も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対して多くの助成金とか支援制度等が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭についてはほとんどのケースで受け取れます。また、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、支援制度は多くなってきています。
こうした助成金、給付金等は沖縄県宮古郡多良間村も含めて都道府県や市町村によって変わってきますので問い合わせることが一番です。
関連地域 中頭郡西原町,国頭郡国頭村,島尻郡渡名喜村