中頭郡西原町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中頭郡西原町の母子手当は、父母の離婚や死別等で父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には中頭郡西原町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは中頭郡西原町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な中頭郡西原町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中頭郡西原町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり不要になるといった支援が厚くなります。
以下の場合は中頭郡西原町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは中頭郡西原町でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
沖縄県中頭郡西原町でも離縁する夫婦の増加とともに、シングルマザーも多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が多いです。
沖縄県中頭郡西原町も含め地方自治体ごとに母子家庭には様々な補助金や助成金等があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大抵の場合で受け取れます。さらに、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している自治体も多いです。小学生や中学生に対して学用品費、給食費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を助成する給付金や優遇制度は多くなっています。
こうした給付金、補助金等は沖縄県中頭郡西原町も含めて自治体により変わってきますので照会することが近道です。
関連地域 島尻郡八重瀬町,国頭郡本部町,島尻郡与那原町