阿蘇市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿蘇市の母子手当は父母の離婚や死亡等で父や母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には阿蘇市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、阿蘇市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な阿蘇市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
以下のケースでは阿蘇市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、阿蘇市で主に就業者である女性が出産する時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
熊本県阿蘇市でも離縁する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
熊本県阿蘇市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して様々な助成金や優遇制度等があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については大半の場合、受け取ることができます。そして、従来は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費とか給食費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、優遇制度は増えてきています。
これらの優遇制度や助成金などは熊本県阿蘇市のような都道府県や市町村によって別々ですので照会することが早道です。
関連地域 玉名郡和水町,球磨郡相良村,八代郡氷川町