練馬区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
練馬区の母子手当ては親の離婚や死別等で父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には練馬区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、練馬区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている練馬区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
練馬区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険とかNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースでは練馬区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは練馬区でおもに就業者である女性が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都練馬区でも別離する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が多いです。
東京都練馬区も含め各地方自治体により母子家庭に対して色々な支援制度とか優遇制度等が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは大方のケースで受給できます。また、従来はシングルマザーのみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多いです。小学生や中学生に給食費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金、給付金は増えています。
こうした助成金とか給付金は東京都練馬区のような自治体により異なりますので窓口などで聞いてみることが必要です。
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