多摩市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へサポートする給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
多摩市の母子手当は親の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は多摩市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、多摩市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な多摩市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多摩市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるというようなサポートがあります。
以下の場合は多摩市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、多摩市で主に就業者である母親が妊娠している場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都多摩市でも別れる夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
東京都多摩市のような地方自治体ごとにシングルマザーには様々な給付金や支援制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大方の場合で受け取ることができます。そして、従来は母子家庭に限って給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。児童や学生に学用品費とか修学旅行費等を援助する就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか支援制度は多いです。
こうした支援制度とか補助金等は東京都多摩市も含めて都道府県や市町村によって変わってきますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 葛飾区,江東区,神津島村