神津島村でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神津島村の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は神津島村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、神津島村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている神津島村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神津島村でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
下記のケースでは神津島村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは神津島村でおもに仕事をしている女性が出産する際にもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都神津島村では離婚した夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都神津島村も含め各自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度、助成金など決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大方のケースでもらえます。加えて、これまで母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生に向けて給食費や修学旅行費などを給付する就学援助制度など母子家庭を補助する補助金や給付金は多いです。
こうした支援制度や助成金などは東京都神津島村も含めて自治体ごとに変わってきますので確認することが必要です。
関連地域 多摩市,武蔵野市,国分寺市