葛飾区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支援する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
葛飾区の母子手当は、両親の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は葛飾区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、葛飾区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な葛飾区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
葛飾区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が減免されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は葛飾区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、葛飾区でおもに就業者である母親が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都葛飾区でも離縁する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入不足の母子家庭が多くなっています。
東京都葛飾区も含め都道府県や市町村によって母子家庭には多くの助成金とか優遇制度が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合でもらえます。また、従来は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。小中学生に向けて学用品費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度とか助成金は増えてきています。
こうした支援制度、補助金等は東京都葛飾区も含めて都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 利島村,西多摩郡日の出町,町田市