日野市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
日野市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等のために父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は日野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、日野市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な日野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日野市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援が厚くなります。
以下のケースでは日野市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは日野市で主に仕事をしている母親が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都日野市では離婚した夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
東京都日野市も含めて都道府県や市町村により母子家庭にはたくさんの支援制度や補助金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大抵の場合で受け取ることができます。そのうえ、従来はシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。子供に学用品費、給食費等を手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする支援制度とか給付金は増えています。
こうした優遇制度とか助成金などは東京都日野市も含めて自治体により違っていますので確認することが早道です。
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