文京区でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
文京区の母子手当は両親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には文京区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは文京区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な文京区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
文京区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
下記のケースでは文京区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは文京区でおもに仕事をしている母親が出産する際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都文京区では離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、生活費が足りないシングルマザーが多くなっています。
東京都文京区も含め自治体ごとに母子家庭に対しては色々な優遇制度とか助成金があります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていのケースでもらえます。さらに、以前は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。子供に対して給食費とか学用品費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金、支援制度は多いです。
これらの給付金、優遇制度等は東京都文京区も含めて都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で確認することが必要です。
関連地域 清瀬市,板橋区,三宅島三宅村