武蔵野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
武蔵野市の児童扶養手当は父母の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は武蔵野市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは武蔵野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な武蔵野市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵野市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は武蔵野市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、武蔵野市でおもに就業者である母親が妊娠しているときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都武蔵野市でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが珍しくありません。
東京都武蔵野市も含め自治体によって母子家庭に対してさまざまな給付金、優遇制度が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについてはたいていの場合、受け取れます。加えて、かつては、母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は多くなってきています。
こうした支援制度や優遇制度等は東京都武蔵野市も含め都道府県や市町村ごとに異なっていますので聞いてみることが大切です。
関連地域 東大和市,墨田区,神津島村