小城市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける補助金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小城市の母子手当ては親の離婚や死亡等が原因で父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は小城市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、小城市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な小城市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小城市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは小城市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、小城市で主に働いている女性が妊娠した際にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県小城市では離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
佐賀県小城市も含めて都道府県や市町村により母子家庭にはたくさんの給付金、助成金など用意されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであればたいていの場合、もらう資格があります。そのうえ、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小中学生を対象に給食費とか学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、助成金は多くなってきています。
これらの補助金や助成金等は佐賀県小城市も含め各自治体によってまちまちですので窓口で聞いてみることが一番です。
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