佐賀郡東与賀町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐賀郡東与賀町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には佐賀郡東与賀町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、佐賀郡東与賀町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な佐賀郡東与賀町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀郡東与賀町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった支援を受けられます。
以下のケースでは佐賀郡東与賀町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、佐賀郡東与賀町でおもに就業者である女性が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
佐賀県佐賀郡東与賀町では別れる夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーの数も増加しています。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
佐賀県佐賀郡東与賀町のような都道府県や市町村によってシングルマザーに対しては色々な支援制度とか給付金が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大概の場合、受給資格をもらえます。さらに、かつては、シングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生を対象に修学旅行費、給食費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、給付金は多くなっています。
これらの補助金や助成金などは佐賀県佐賀郡東与賀町も含め自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 小城市,嬉野市,武雄市