目黒区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
目黒区の母子手当は親の離婚や死亡等が原因で父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は目黒区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは目黒区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な目黒区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
目黒区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下の場合は目黒区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は目黒区でおもに就業者である女性が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都目黒区でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、生活費が足りないシングルマザーが大勢います。
東京都目黒区も含めて自治体によって母子家庭に向けて色々な支援制度や助成金など提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大半の場合で受給資格をもらえます。そして、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。子供に対して修学旅行費とか給食費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や助成金は多岐に渡っています。
こうした助成金、補助金は東京都目黒区も含めて各自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせすることが早道です。
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