杉並区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
杉並区の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は杉並区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、杉並区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている杉並区の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
杉並区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記の場合は杉並区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、杉並区でおもに就業者である母親が出産するときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与があるならば出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都杉並区でも離婚した夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が多いです。
東京都杉並区のような各地方自治体によってシングルマザーにはいろいろな優遇制度、給付金などあります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大方の場合、もらえます。そして、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、助成金は多くなってきています。
優遇制度や助成金等は東京都杉並区も含め自治体によって別々ですので窓口で照会することが大切です。
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