羽村市でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽村市の児童扶養手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は羽村市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは羽村市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な羽村市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽村市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートを受けられます。
以下のケースでは羽村市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは羽村市で主に働いている母親が妊娠している時にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都羽村市でも離婚した夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が足りないシングルマザーが多いです。
東京都羽村市も含めて各地方自治体によりシングルマザーに向けてさまざまな補助金や助成金等が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースでもらえます。加えて、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。児童や学生に給食費や学用品費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、補助金は増えています。
こうした補助金とか優遇制度は東京都羽村市も含め自治体により違ってきますので窓口などで確認することが早道です。
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