四日市市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
四日市市の母子手当ては両親の離婚や死別などで父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は四日市市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、四日市市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている四日市市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
四日市市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
以下のケースでは四日市市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは四日市市でおもに就業者である女性が出産する場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
三重県四日市市では離婚する家庭の数が増えるにつれて、母子家庭も増えています。不況が続き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
三重県四日市市のような各自治体によって母子家庭に向けて様々な補助金や支援制度が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大方のケースでもらえます。さらに、これまで母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いようです。小中学生に対して修学旅行費や給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や優遇制度は多くなってきています。
これらの給付金とか助成金は三重県四日市市も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 志摩市,多気郡大台町,亀山市