八幡平市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
八幡平市の母子手当は、父母の離婚や死別等で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には八幡平市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、八幡平市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な八幡平市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八幡平市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
下記のケースでは八幡平市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は八幡平市でおもに働いている女性が妊娠している場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岩手県八幡平市でも別れる夫婦数の増加につれて、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
岩手県八幡平市のような自治体によりシングルマザーに向けて色々な優遇制度、助成金など設定されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーについてはほとんどの場合、もらえます。また、これまでシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体も増えています。学童を対象に修学旅行費や学用品費などを助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度、支援制度は増えてきています。
これらの補助金、支援制度は岩手県八幡平市も含め自治体ごとに別々ですので窓口で問い合わせすることが一番です。
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