倉吉市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする補助金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
倉吉市の母子手当は、親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には倉吉市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、倉吉市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な倉吉市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
倉吉市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記の場合は倉吉市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、倉吉市で主に仕事をしている母親が出産する時に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
鳥取県倉吉市では離婚する家庭が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
鳥取県倉吉市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けてたくさんの補助金、支援制度が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については多くのケースで受け取れます。加えて、従来はシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できるようになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に学用品費、修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか助成金は多くなってきています。
これらの支援制度、助成金等は鳥取県倉吉市のような自治体ごとに別々ですので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 東伯郡湯梨浜町,西伯郡大山町,日野郡江府町