神戸市北区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
神戸市北区の母子手当は親の離婚や死別等で父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神戸市北区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは神戸市北区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な神戸市北区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市北区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が低いなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり不要になるというようなサポートの対象となります。
以下の場合は神戸市北区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は神戸市北区でおもに就業者である女性が妊娠したときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日より出産翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神戸市北区では離婚する夫婦の増加と共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
兵庫県神戸市北区のような地方自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな補助金や給付金が提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭は大方の場合で受けられます。そして、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。子供に対して学用品費とか修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする助成金、支援制度は多くなってきています。
支援制度、補助金等は兵庫県神戸市北区も含め都道府県や市町村により変わってきますので問い合わせることが近道です。
関連地域 神戸市西区,神戸市灘区,三田市