三次市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三次市の母子手当は、父母の離婚や死亡等により父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三次市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、三次市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な三次市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三次市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは三次市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、三次市で主に働いている女性が妊娠した場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
広島県三次市でも別離する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
広島県三次市も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたいろいろな補助金や助成金等が設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大方のケースで受給できます。そして、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に向けて給食費や修学旅行費等を補助する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、支援制度は多くなっています。
支援制度や給付金などは広島県三次市も含め地方自治体によって違ってきますので確認することが早道です。
関連地域 広島市安佐南区,安芸郡海田町,安芸郡坂町