津久見市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
津久見市の母子手当ては、両親の離婚や死別などのために父や母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には津久見市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、津久見市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な津久見市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津久見市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどの支援の対象となります。
下記の場合は津久見市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は津久見市でおもに働いている母親が妊娠した場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大分県津久見市でも別離する夫婦の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
大分県津久見市も含め自治体により母子家庭に対してはたくさんの優遇制度とか補助金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大半のケースでもらう資格があります。さらに、今まではシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に対して学用品費、給食費等を助成する就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金とか優遇制度は増えています。
優遇制度や補助金等は大分県津久見市も含め各地方自治体によって変わってきますので問い合わせすることが必要です。
関連地域 別府市,臼杵市,速見郡日出町