上尾市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上尾市の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は上尾市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、上尾市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な上尾市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上尾市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは上尾市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは上尾市で主に働いている女性が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県上尾市でも離婚した夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が継続し、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
埼玉県上尾市も含めて各地方自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな助成金、給付金など提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであればたいていの場合、もらえます。加えて、従来は母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も増えています。学童に対して給食費とか学用品費等を支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする優遇制度、支援制度は増えてきています。
こうした支援制度や給付金等は埼玉県上尾市も含め自治体ごとに別々ですので窓口で照会することが一番です。
関連地域 入間郡毛呂山町,所沢市,入間郡越生町