えびの市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
えびの市の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はえびの市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きはえびの市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っているえびの市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
えびの市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険料、NHK受信料等について減免されたり免除されるといった支援が厚くなります。
下記の場合はえびの市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金はえびの市でおもに働いている女性が出産する時に給付される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮崎県えびの市でも離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
宮崎県えびの市も含め各地方自治体によりシングルマザーに対してはさまざまな支援制度や補助金等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについてはたいていの場合、受け取ることができます。また、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給できるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も増えています。学童に対して学用品費、修学旅行費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する支援制度、優遇制度は多くなっています。
これらの優遇制度、給付金などは宮崎県えびの市のような自治体によってまちまちですので照会することが必要です。
関連地域 児湯郡高鍋町,西諸県郡野尻町,児湯郡都農町