養父市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
養父市の母子手当は、親の離婚や死亡等のために父や母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は養父市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは養父市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている養父市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
養父市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
以下のケースでは養父市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは養父市でおもに仕事をしている母親が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県養父市でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が多いです。
兵庫県養父市も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはさまざまな優遇制度や支援制度等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはたいていの場合、受けられます。そして、従来は母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度、給付金は増えてきています。
補助金、助成金などは兵庫県養父市のような自治体により異なっていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 神崎郡福崎町,神戸市西区,芦屋市