さいたま市桜区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
さいたま市桜区の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはさいたま市桜区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、さいたま市桜区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要なさいたま市桜区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市桜区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースではさいたま市桜区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、さいたま市桜区でおもに働いている母親が出産する時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県さいたま市桜区でも離婚する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
埼玉県さいたま市桜区も含め各地方自治体によって母子家庭に対しては様々な補助金とか支援制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大概の場合、もらう資格があります。加えて、今までは母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度とか優遇制度は増えています。
こうした助成金、優遇制度などは埼玉県さいたま市桜区も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 入間郡三芳町,さいたま市岩槻区,三郷市