那覇市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
那覇市の児童扶養手当は親の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には那覇市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは那覇市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な那覇市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
那覇市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援の対象になります。
以下のケースでは那覇市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、那覇市で主に働いている母親が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
沖縄県那覇市では離婚する家庭の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が長引き、お金が足りないシングルマザーが多いです。
沖縄県那覇市のような自治体ごとに母子家庭に向けて色々な支援制度や補助金等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大部分の場合でもらう資格があります。また、かつては、シングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小学生や中学生に向けて給食費、修学旅行費等を支援する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金とか助成金は多くなっています。
これらの優遇制度、補助金などは沖縄県那覇市のような自治体により異なっていますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 国頭郡東村,豊見城市,島尻郡北大東村