佐賀郡川副町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐賀郡川副町の母子手当ては、親の離婚や死別などで父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は佐賀郡川副町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、佐賀郡川副町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な佐賀郡川副町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀郡川副町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートがあります。
下記のケースでは佐賀郡川副町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、佐賀郡川副町で主に就業者である女性が妊娠しているときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県佐賀郡川副町でも離婚する家庭が多くなると共に、母子家庭も増えています。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
佐賀県佐賀郡川副町も含めて地方自治体ごとに母子家庭にはたくさんの補助金、給付金が作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大方のケースで受け取れます。また、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。学童に対して給食費や学用品費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度、給付金等は佐賀県佐賀郡川副町も含め各自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 杵島郡大町町,神埼市,東松浦郡玄海町