横浜市鶴見区でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方をサポートする給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市鶴見区の母子手当は、両親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市鶴見区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市鶴見区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な横浜市鶴見区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市鶴見区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は横浜市鶴見区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は横浜市鶴見区で主に働いている母親が妊娠しているときに適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市鶴見区では離婚した夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
神奈川県横浜市鶴見区も含めて自治体によりシングルマザーを対象にしたいろいろな助成金、支援制度が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースで受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小中学生に向けて給食費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金とか支援制度は多いです。
こうした優遇制度や助成金などは神奈川県横浜市鶴見区のような各地方自治体により異なっていますので聞いてみることが一番です。
関連地域 横浜市泉区,津久井郡藤野町,座間市