横浜市泉区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える制度のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市泉区の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には横浜市泉区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、横浜市泉区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な横浜市泉区の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市泉区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は横浜市泉区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、横浜市泉区でおもに就業者である女性が出産する際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県横浜市泉区では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
神奈川県横浜市泉区も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にした様々な給付金、補助金等が用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合はたいていの場合、受けられます。加えて、以前はシングルマザーだけが対象だった児童手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多いようです。児童や学生に学用品費とか給食費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する補助金とか給付金は増えています。
補助金とか助成金は神奈川県横浜市泉区のような自治体によってまちまちですので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 足柄下郡湯河原町,横浜市戸塚区,横浜市中区