名古屋市港区でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支える制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
名古屋市港区の母子手当ては、父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を応援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は名古屋市港区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、名古屋市港区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な名古屋市港区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
名古屋市港区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどのサポートがあります。
以下の場合は名古屋市港区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、名古屋市港区でおもに働いている母親が妊娠した時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛知県名古屋市港区では離婚の数が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
愛知県名古屋市港区も含め各自治体によって母子家庭に向けてたくさんの助成金や補助金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭についてはたいていのケースで受け取れます。そのうえ、今までは母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。子供を対象に学用品費や修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金、支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度、補助金等は愛知県名古屋市港区のような都道府県や市町村ごとに違っていますので照会することが早道です。
関連地域 名古屋市緑区,名古屋市中区,犬山市