双葉郡葛尾村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
双葉郡葛尾村の母子手当は父母の離婚や死別等により父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は双葉郡葛尾村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、双葉郡葛尾村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な双葉郡葛尾村の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡葛尾村でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
以下のケースでは双葉郡葛尾村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、双葉郡葛尾村で主に働いている母親が出産する時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県双葉郡葛尾村でも離婚が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
福島県双葉郡葛尾村のような地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの補助金や給付金など提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭についてはたいていのケースで受給資格をもらえます。そして、従来はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や補助金は多岐に渡っています。
こうした給付金や支援制度などは福島県双葉郡葛尾村も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので照会することが早道です。
関連地域 石川郡石川町,石川郡浅川町,石川郡玉川村