河沼郡湯川村でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河沼郡湯川村の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には河沼郡湯川村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、河沼郡湯川村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な河沼郡湯川村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河沼郡湯川村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHK受信料等について減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは河沼郡湯川村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、河沼郡湯川村でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
福島県河沼郡湯川村では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
福島県河沼郡湯川村も含め都道府県や市町村によってシングルマザーにはさまざまな助成金とか補助金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合で受け取れます。加えて、今まではシングルマザーに限って受給できた児童手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。児童や学生を対象に学用品費とか給食費などを支援する就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、補助金は増えてきています。
こうした給付金とか補助金等は福島県河沼郡湯川村も含めて各地方自治体により違ってきますので照会することが早道です。
関連地域 伊達郡桑折町,西白河郡中島村,耶麻郡西会津町