余市郡仁木町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける制度ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
余市郡仁木町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は余市郡仁木町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは余市郡仁木町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている余市郡仁木町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
余市郡仁木町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が低いなどのように非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような支援があります。
下記のケースでは余市郡仁木町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、余市郡仁木町でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道余市郡仁木町では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多いです。
北海道余市郡仁木町のような自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度、助成金等が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合は大方の場合で受給資格をもらえます。さらに、かつては、母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多いです。小中学生に対して学用品費、修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金、補助金は多くなっています。
こうした給付金とか助成金は北海道余市郡仁木町も含めて各地方自治体によって変わってきますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 松前郡松前町,茅部郡鹿部町,利尻郡利尻富士町