川崎市中原区でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支援する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市中原区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等が原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は川崎市中原区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、川崎市中原区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な川崎市中原区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市中原区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料やNHK受信料等について減免されたり免除されるというような支援を受けられます。
下記のケースでは川崎市中原区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、川崎市中原区で主に働いている母親が妊娠したときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市中原区では離婚する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
神奈川県川崎市中原区も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに対してはたくさんの優遇制度、支援制度等が設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大概のケースで受給資格をもらえます。そのうえ、以前はシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に学用品費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金とか支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金とか補助金は神奈川県川崎市中原区も含めて地方自治体によって違っていますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 愛甲郡愛川町,三浦郡葉山町,足柄上郡中井町