野洲市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
野洲市の母子手当は、父母の離婚や死亡などによって父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には野洲市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは野洲市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な野洲市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
野洲市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは野洲市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は野洲市で主に就業者である母親が妊娠したときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
滋賀県野洲市では別れる夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが珍しくありません。
滋賀県野洲市のような自治体により母子家庭に対してたくさんの支援制度とか給付金など用意されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば多くのケースで受け取れます。また、以前は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。学童を対象に学用品費、給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を給付する助成金とか優遇制度は多岐に渡っています。
こうした補助金とか優遇制度は滋賀県野洲市のような都道府県や市町村により変わってきますので聞いてみることが一番です。
関連地域 犬上郡多賀町,長浜市,草津市