犬上郡多賀町でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支援する制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
犬上郡多賀町の母子手当は両親の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には犬上郡多賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは犬上郡多賀町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な犬上郡多賀町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
犬上郡多賀町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは犬上郡多賀町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、犬上郡多賀町でおもに働いている母親が出産するときに給付される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
滋賀県犬上郡多賀町でも離婚する家庭が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
滋賀県犬上郡多賀町も含めて各地方自治体によって母子家庭を対象にした色々な優遇制度、補助金など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば多くの場合、受給資格をもらえます。そのうえ、これまで母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して修学旅行費や給食費等を援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、給付金は多くなっています。
これらの給付金、支援制度は滋賀県犬上郡多賀町のような都道府県や市町村により異なっていますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 伊香郡西浅井町,近江八幡市,東浅井郡虎姫町