札幌市西区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
札幌市西区の母子手当ては、両親の離婚や死別などで父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には札幌市西区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、札幌市西区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な札幌市西区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市西区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートがあります。
下記のケースでは札幌市西区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは札幌市西区で主に仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金が給付されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道札幌市西区では離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
北海道札幌市西区も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対しては様々な補助金、助成金等があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については大半の場合、受給資格をもらえます。さらに、今までは母子家庭に限って受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、助成金は増えています。
これらの優遇制度や給付金等は北海道札幌市西区のような各地方自治体によってまちまちですので問い合わせすることが大切です。
関連地域 磯谷郡蘭越町,留萌郡小平町,紋別郡上湧別町