にかほ市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へサポートする給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
にかほ市の母子手当ては親の離婚や死亡などによって父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当にはにかほ市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きはにかほ市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っているにかほ市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
にかほ市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり免除されるといったサポートが厚くなります。
下記のケースではにかほ市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのはにかほ市で主に就業者である女性が出産するときに受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
秋田県にかほ市でも離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが少なくありません。
秋田県にかほ市も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けて色々な補助金とか支援制度があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大半の場合で受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、補助金は多くなっています。
これらの支援制度、給付金等は秋田県にかほ市も含め地方自治体によって相違しますので確認することが必要です。
関連地域 潟上市,南秋田郡大潟村,仙北市