富良野市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富良野市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などにより父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には富良野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、富良野市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な富良野市の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富良野市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象になります。
下記の場合は富良野市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、富良野市でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
北海道富良野市でも離婚が多くなるに伴い、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
北海道富良野市も含め自治体によってシングルマザーにはたくさんの給付金、優遇制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大抵の場合でもらう資格があります。さらに、以前は母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も多くなっています。児童や学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を補助する就学援助制度等シングルマザーを手助けする給付金、助成金は増えています。
給付金とか優遇制度等は北海道富良野市のような都道府県や市町村ごとに違ってきますので問い合わせることが早道です。
関連地域 磯谷郡蘭越町,上川郡上川町,目梨郡羅臼町