昭島市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする制度なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
昭島市の母子手当は親の離婚や死亡などで父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は昭島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは昭島市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な昭島市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
昭島市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象となります。
以下の場合は昭島市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は昭島市でおもに就業者である女性が妊娠しているときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都昭島市では離婚の増加に伴って、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが多いです。
東京都昭島市も含め各地方自治体によりシングルマザーには多くの支援制度、助成金等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大半の場合で受給できます。そして、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。学童に学用品費とか給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度とか支援制度は多くなっています。
これらの支援制度や優遇制度は東京都昭島市のような各地方自治体により変わってきますので窓口で問い合わせることが一番です。
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