秦野市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
秦野市の母子手当ては両親の離婚や死亡等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は秦野市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、秦野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な秦野市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
秦野市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートの対象となります。
以下の場合は秦野市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は秦野市で主に就業者である母親が出産する際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金が受給できない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県秦野市でも離婚した夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
神奈川県秦野市のような各地方自治体によってシングルマザーに対しては様々な支援制度や優遇制度等が作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合、もらえます。そして、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。小中学生を対象に学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金や支援制度は多くなっています。
こうした補助金とか助成金等は神奈川県秦野市のような各地方自治体によって別々ですので問い合わせることが重要です。
関連地域 横浜市港北区,足柄下郡箱根町,横浜市保土ケ谷区